このwikiは 国家資格 電験三種の合格を目指すためのwikiになります

自主保安体制 と 国の直接監督

事業用工作物の自家用電気工作物足代500KW未満の需要設備の電気工事は1種電気工事士の免許が必要

自主保安体制
技術基準適合させる義務あり

電気主任技術者
次表の資格を所持した技術者を選任して 経済産業大臣へ届け出

1種電気主任技術者  すべての電気工作物の工事 維持 運用
2種電気主任技術者  構内の170000 V(17万ボルト) 未満および 構内の場所以外の電圧100000V(10万ボルト)未満の電気工作物の工事 維持運用
3種電気主任技術者  構内の50000V未満 および 構内以外の 25000V未満の電気工作物 出力5000KWの発電所を除く

保安規定の制定
事業用電気工作物の設置者は 保安規定を作成し 事業開始前に経済産業大臣に届け出

電気工作物の 工事 維持 運用の 業務管理する者の職務および組織に関すること
                 従事する者対する保安教育に関すること
                 保安のための巡視 点検および検査
                 運転または操作に関すること
                 保安についての記録に関すること
発電所の運転を相当期間停止する場合の保安方法について
災害 非常時のとるべき措置について
その他 電気工作物の工事 維持 運用に関する保安について

◆法定自主検査
仕様前自主検査 溶接自主検査 定期自主検査

国の直接監督
一定規模以上の電気工作物の設置または変更
1経済産業大臣に対し事前に許可申請 届け出が必要
2工事が完成したら 使用前検査を受ける

工事計画の認可   許可必要    事前届け出必要
燃料電池発電所           出力500kw以上
太陽電池発電所              同じ
風力発電所                同じ
内熱力発電所              10.000kw以上
ガスタービン発電所            1.000kw以上
気力発電所                 全て
水力発電所                 全て
上記以外の発電所   全て

電気事故などが発生時 報告義務
経済産業大臣か 経済産業局長
速報  事故の発生を知ったときから48時間以内
詳報  30日以内に 定められた形式に従い報告

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニューサンプル1

メニューサンプル2





機械

法規


電気数学の基礎

【メニュー編集】

フリーエリア

アクセスカウンター

管理人/副管理人のみ編集できます