このwikiは 国家資格 電験三種の合格を目指すためのwikiになります

◆電気工事士法 
一般用および自家用電気工作物の電気工事に従事する資格
電気工事の欠陥により生ずる感電や電気火災などの災害の防止に寄する

◆電気工事士業法 
一般用および自家用電気工作物による感電や電気火災などの災害の防止 保安の確保に資する

電気工事法
一般用電気工作物 最大電力500kw未満の自家用電気工作物の設置
                                       資格
事業用電気工作物   発電所 変電所 送電線路 配電線路 保安通信設備     不要
(ここから自家用電気工作物ふくむ)
           発電所 変電所 送電線路                不要
           最大電力500KW 以上の需要設備            不要
           最大電力500KW 未満の需要設備            1種電気工事士
 特殊電気工事    ネオン工事                       特殊電気工事資格 ネオン
           非常用予備発電装置工事                 特殊電気工事資格認定証
 簡易電気工事    600V以下の電気設備工事               1種電気工事または 電気工事認定証

一般用電気工作物    一般家庭の屋内配線 屋側配線             1種電気工事  2種電気工事


◆電気工事士でないと出来ない作業
電気設備技術基準に適合するように作業
電気工事士は 工事に従事するさいは 電気工事の免状か認定証を携帯
電気用品安全法に適合する電気用品を電気工事に使用

電気工事法9条により 都道府県知事から電気工事の業務に関して報告が求められたときは 報告の義務がある

◆電気工事業法
電気工事業を営む者の登録及び通知義務

一般用電気工作物にかかわる電気工事業を営もうとするものは 
経済産業大臣(二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合) または都道府県知事(1都道府県内にのみ営業所を設置する場合)の登録
登録を受けたものは  登録電気工事業者  有効期間は5年間
引き続きは 更新の登録を受ける

500kw未満の自家用電気工作物のみにかかる電気工事を請け負う場合は 
電気工事を開始する日の10日前までに経済産業大臣 または都道府県知事に その旨を通知する
これを通知電気工事業者

主任電気工事士の設置義務
登録電気工事業者は 営業所ごとに管理させるため 1種または2種電気工事を取得後 3年以上の実務を有する2種電気工事士を主任におく

電気工事業者の業務規制
・1種電気工事でないものを自家用電気工事に 1種または2種でないものを一般用電気工事に 特殊電気工事でないものを特殊電気工事に従事ッさせてはダメ
・請け負った電気工事を電気工事者でないものに従事させてはダメ
・電気用品取締法に適合する電気用品以外は電気工事に使用してはダメ
・営業所ごとに 一般用電気工事には 絶縁抵抗計 接地抵抗計 継電器試験装置 絶縁耐力試験装置を備える必要あり
継電器試験装置 絶縁耐力試験装置は必要な時に使えるなら常時備えなくてもOK

・登録電気工事業者は 営業所 電気工事の施工場所ごとに見やすい場所に名前 代表者氏名 営業所の名称 電気工事の種類 登録年月日および登録番号 主任電気工事士の氏名を記載した標識を掲示

・電気工事ごとに注文者の氏名 住所 電気工事の種類 施工場所 施工年月日 主任電気工事士 作業者の氏名 配線図 検査の結果を記載
帳簿を営業所ごとに備え これを5年間保存

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