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電路の混触による危険防止
特別高圧 高圧電路と低圧電路が混触すると高電圧が低圧電路に侵入して機器の破壊 感電などの事故の可能性あり

防止として 解釈24条 特別高圧 高圧電路と低圧電路の結合する変圧器の低圧側の中性点にはB種設置工事を施す

B種接地工事
使用電圧が300V以下で中性点に設置が困難な場合には低圧側の1端子に施す
電位上昇は150Vを超えないように

35000V以下の特別高圧また高圧電路と低圧電路の混触により低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に
 1秒を超え2秒以内に  自動的に高圧電路または35000V以下の特別高圧電路を遮断するときは 300V まで
また 1秒以内に 自動的に上記電路を遮断するには 600V まで電位上昇OK

接地抵抗は10Ω以下

◆B種接地抵抗値が得にくい場合

解釈24条 架空接地線や架空共同地線を設けて 変圧器より離れた箇所にB種接地工事を施す
架空接地線
5.26kN以上の引っ張り強さ または直径4mmの硬銅線を低圧架空電線に準じた施設したら 変圧器の施設箇所から200mまで離せる

◆架空共同地線
B種接地抵抗値困難な場合 架空共同地線を設けて2台以上の変圧器に共通のB種接地工事を施すことができる

・5.26kN以上の引っ張り強さ または直径4mmの硬銅線を低圧架空電線に準じた施設したら 変圧器の施設箇所から200mまで離せる
・上と同じ太さの低圧架空電線の1線を兼用してもよい
・接地工事は変圧器の直下 または各変圧器の中心とする 直径400m以内において 各変圧器の両側に施す
・架空共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は 1kmを直径とする地域内ごとに B種接地工事の接地抵抗値以下とする
・全接地線を架空共同地線から切り離した場合 接地抵抗値は300Ω以下とする

◆電気機械器具の施設に対する規制

1低圧用電気機械器具
屋内に施設する低圧用の機械器具の施設
・ 屋内の 白熱電灯 放電灯 家庭用電気機械器具は 【 充電部分が露出しないように施設 】  その露出部分が【 対地電圧150V以下 】ならこの限りではない
・ 屋内 業務用電気機械器具は 【 充電部が露出しないように施設 】 電気炉 電気溶接器 電動機など 露出する部分もしくは 
【 取り扱い者以外が出入りできないように設備した場所はこの限りでない 】

・メタルラス張 ワイヤラス張 金属張りの木造造営物に低圧用の配線器具  家庭用電気機械器具または業務用電気機械器具へ施設する場合は 金属部分とは 【 電気的に接続しないように施設 】

・屋内通電部分に人が立ち入る家庭用電気機械器具 または 業務用電気機械器具は施設してはならない 
ただし 電極式温泉昇温器 電気浴器 銀イオン殺菌装置などを施設する場合は除く
・屋内に施設 電気使用機械器具に電線を接続する場合は ねじ停めその他 これと同等の効力ある方法で 堅牢にかつ電気的に完全に接続し
張力が加わらないようにする

◆高圧用電気機械器具

高圧用の機械器具は 【 次の各号のいずれかに該当する場合又は発電所もしくは変電所 開閉所もしくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除き 施設しないこと】

1 機械器具の周囲に人が触れないように 【 さく へい などを設け へいなどから充電部までの距離の和を5m以上とし 危険である旨の表示をする】
2 機械器具を 【地表上4.5m 市街地外は4m】 以上の高さに施設 人が触れるおそれがないようにする
3 工場などの構内において 人が触れないように 【さく へい などを設ける場合 】
4 器具を 屋内の【 取扱者以外の者が出入りできない ように施設】
5 器具を 【 コンクリート製の箱 】 または 【 D種接地工事を施した金属製の箱 】におさめ 【 充電部が露出しないように施設 】
6 充電部が露出しない器具を 【 人が容易に触れるおそれがないように 】施設
7 充電部を露出しない機械器具を温度上昇 故障により 人 家畜またはほかの工作物に 【 危険の恐れが無いように施設 】

◆特別高圧機械器具

特別高圧用機械器具は 【 次の各号のいずれかにより施設すること ただし発電所もしくは変電所 開閉所もしくはこれらに準ずる場所を除く 】

1 機械器具の周囲に人が触れないように 【 さく へい などを設け へいなどから充電部までの距離の和を下の通りにし 危険である旨の表示をする】
35000V以下  5m以上
35000V 〜 160000V以下  6M以上
160000V   6mに160000Vを超える10000V その端数ごとに12cmを加えた値以上

2 機械器具を 【地表上5m】 以上の高さに施設 人が触れるおそれがないようにする
3 工場構内において  機械器具を【 コンクリート製の箱 】 または 【 A種接地工事を施した金属製の箱 】におさめ 【 充電部が露出しないように施設 】
4 器具を 屋内の【 取扱者以外の者が出入りできない ように施設】
5 充電部が露出しない器具を 【 人が容易に触れるおそれがないように 】施設

◆特別高圧用変圧器の施設

変成器の1次電圧は 35000V以下 二次電圧は 低圧または高圧であること

変圧器の特別高圧側に開閉器および 過電流遮断機を施設すること

◆アークを生じる器具の施設

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