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絶縁抵抗

解釈13条 電路を大地から絶縁しなくても良い箇所
電技58条 低圧の電路の絶縁抵抗
電技22条 低圧の電線路の絶縁抵抗について規定値を定めている

大地から絶縁が困難なものは例外的に接地を認める

1 需要場所の引き込み口の設置 変圧器の二次側接地
2 中性点の接地
3 計器用変成器の二次側接地
4 35KV以下の特別高圧架空電線と同一支持物に施設される低圧架空電線の接地
5 パイプライン用の表皮電流加熱装置に用いる発熱管の接地
6 低圧電路と使用電圧が150V以下の低圧電路
7 試験用変圧器 電力線搬送用結合リアクトル エックス線発生装置 
8 電気浴器 電気炉 電気ボイラ 

◆低圧電路の絶縁抵抗

低圧電路で 幹線用の開閉器または分岐回路用の開閉器で区切ることのできる範囲で、電線と大地間および電線相互間の絶縁抵抗は
絶縁抵抗値以上を有すればよい 
漏れ電流が1ma以下 で 58条の条件と同等

300V以下 対地電圧が150V以下の場合   絶縁抵抗値 0.1MΩ 
       その他                   0.2MΩ
300V超えるもの                    0.4MΩ

◆電線の接続方法
電線の電気抵抗を増加さえないこと
電線の強さを20%以上減少させないこと
接続部分には接続管などの器具を使用し ろう付けすること

絶縁電線相互 または絶縁電線とコード  同等以上の絶縁効力のあるもの

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