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絶縁耐力試験

解釈 14条2項 高圧および特別高圧の電炉

解釈15条 16条 17条 18条
変圧器 電動機 整流器の電気機械器具に対し 一定の電圧を10分間加える絶縁耐力試験を実地すること

1高圧 特別高圧の耐圧試験電圧

7000V以下の電圧            最大使用電圧の1.5倍の電圧
7000v〜15000V中性点接地式電路  最大使用電圧の0.92倍の電圧
7000V〜60000V電路         最大使用電圧の1.25倍の電圧

直流耐圧試験 試験電圧の2倍の直流電圧 に連続して10分間加える

2回転機 整流器 変圧器 器具
連続して10分間耐える

◆設置工事の種類と方法

A種接地工事
10Ω
引っ張り強さ1.04kN以上の金属線 または直径2.6mm以上

B種接地工事
引っ張り強さ2.46kN以上 金属線 直径4mm以上の軟銅線

C種接地工事
10Ω  低圧電路 当該電路に地絡生じると0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設は500Ω
引っ張り強さ0.39kN以上の金属線 直径1.6mm以上の軟銅線

D種接地工事
100Ω 低圧電路 当該電路に地絡生じると0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設は500Ω
引っ張り強さ0.39kN以上の金属線 直径1.6mm以上の軟銅線


接地極 地下75cm以上の深さに埋設
接地極を鉄柱の底面から30CM以上の深さに埋設する場合を除き 地中でその金属体から1m以上離して埋設すること

接地線の地表上60cmを超える部分についてはこの限りではない
接地線の地下75cm〜地表2mまでの部分は 合成樹脂管またはこれと同等以上の絶縁効力および強さのあるもので覆うこと

3電気機械器具の手伝い及び外箱の接地

機械器具の手伝い及び外箱の接地工事

D種接地工事  300V以下の低圧用
C種接地工事  300V超える低圧用
A種接地工事  高圧用または特別高圧用

使用電圧が 直流300Vまたは交流対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した場所に施設
低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性の物の上で取り扱う
特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を 人が触れる恐れがないように木柱 その他これに類するものの上に施設する場合
鉄台 または外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
電気用品取締法の 適用を受ける 二重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器を施設しかつ 当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電炉に 漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下 動作時間が0.1秒以下の電流動作型に限る)を施設する場合

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