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地絡遮断器は 電線の断線 混触 ほかの工作物の接触などにより地絡故障が生じた場合に地絡電流を検出して遮断する装置

◆地絡遮断器を施設しなければならない箇所
1 金属製外箱を有する使用電圧が【 60Vを超える低圧の機械器具 】であって 人が容易触れるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路
2 特別高圧電路 または高圧電路に【 変圧器によって結合される300Vを超える 低圧電路 】
3 ほかの物から供給を受ける受電点 

上記以外の次のような場所にもつける
1 人が容易に触れる恐れのあるライティングダクト工事
2 火薬庫内の電気設備に電気を供給する電路
3 フロアヒーティングなどの電熱装置に電気を供給する装置
4 電熱ボード または電熱シートを造営物の造営材に固定して施設する装置
5 道路または 屋外駐車場の表皮電流加熱装置に電気を供給する装置
6 コンクリート中に施設する 電気温床器 
7 発熱線を地中 翠帳 泥中などに施設する装置に電気を供給する電路
8 プール用水中照明灯 その他これに準ずる照明灯の絶縁変圧器の二次側電路の使用電圧が30Vを超える電路

◆地絡遮断装置を省略できる場合

1機械器具を発電所 変電所 開閉所 もしくはこれらに準ずる場所に施設する場合
2機械器具を 乾燥した場所に 施設の場合
3対地電圧あg150V以下の機械器具を水気のある場所以外の場所に施設
4機械器具に施されたC種接地工事またはD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下のとき
5電気用品安全法の適用を受ける 二重絶縁の構造の機械器具を 接地の場合
6当該電路の電源側に絶縁変圧器の (二次電圧300V以下)を施設し かつ当該絶縁変圧器の負荷側の電路を設置しない場合
7機械器具がゴム 合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
8機械器具が 誘導電動機の二次側電路に接続されるものである場合
9試験用変圧器等 電路の一部を大地から絶縁しないで電気を使用することがやむをえないもの
10機械器具内に 電気用品安全法の適用を受ける 漏電遮断器を取り付け かつ電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設するもの

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